運送業許認可
運送事業者の「手続き」をまとめて任せられる行政書士
一般貨物自動車運送事業の新規許可はもちろん、許可取得後に続く変更届・認可申請・事業報告、さらに貸切バス事業者安全性評価認定(セーフティバス)や働きやすい職場認証(運転者職場環境良好度認証)といった認証制度の申請まで、運送事業者に必要な行政手続きを一括してお引き受けします。
運輸支局・運輸局とのやり取りから添付書類の作成・取得まで、「本業に集中していただくための事務」を代わりに進めます。
こんなお悩みはありませんか
- 自社で運送業を始めたいが、営業所・車庫・車両・人員の要件を満たせているか分からない
- 車庫や営業所を移転した/車両を増やしたが、どの届出が必要か分からない
- 役員変更や増資をしたまま、運輸支局への手続きが止まっている
- 毎年の事業報告書・事業実績報告書を出せていない
- 荷主や元請からセーフティバス・働きやすい職場認証の取得を求められている
- 人手不足の解消に特定技能の外国人ドライバーを採用したいが、受入れに必要な「働きやすい職場認証」をまだ取得していない
- 認証を取りたいが、申請書類の準備に手が回らない
サポート内容
営業所・車庫の要件確認、資金計画の整理、申請書・事業計画の作成、運輸支局への申請、許可後の運行開始までを一貫して対応します。
- 要件診断(営業所・車庫・車両5台以上・運行管理者・整備管理者・資金)
- 道路幅員証明書、建物の使用権原証明などの添付書類の取得・整備
- 許可後の運行管理者選任届・運輸開始届・運賃料金設定届
- 営業所・車庫の新設・移転・廃止(認可申請/事前届出)
- 車両の増車・減車届
- 役員変更、商号・本店の変更
- 事業の譲渡譲受・合併・分割・相続の認可申請
- 運行管理者・整備管理者の選任変更届
- 事業報告書・事業実績報告書の作成・提出
日本バス協会が実施する貸切バス事業者安全性評価認定制度の申請をサポートします。安全性に対する取組状況の整理、申請書類の作成、評価項目に沿った社内資料の点検まで対応します。
国土交通省の「働きやすい職場認証制度」の一つ星・二つ星・三つ星の申請を支援します。貨物・旅客それぞれの認証項目の確認、不足している社内規程や記録の整備、申請書の作成・提出を行います。
認証の取得は求人・荷主対応での信頼性向上につながるほか、特定技能「自動車運送業」分野で外国人ドライバーを受け入れる際の要件にもなっています。「何から手を付ければよいか分からない」段階からご相談ください。
当事務所の強み
ご来所いただかなくても、オンラインでのご相談・お打ち合わせが可能です
変更届・事業報告など、取得後に発生する手続きも継続してお任せいただけます
働きやすい職場認証の取得と、特定技能外国人ドライバーの在留資格手続きを合わせてご相談いただけます
ご依頼の流れ
料金について
案件の内容により異なりますので、ヒアリングのうえ個別にお見積もりをご提示します。申請手数料・登録免許税などの実費は別途ご負担いただきます。
よくあるご質問
- Q. 車両が5台に満たないのですが、許可は取れますか?
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A. 一般貨物自動車運送事業の許可には原則5台以上の事業用自動車が必要です。台数の確保が難しい場合は、事前にご相談ください。
- Q. 許可が下りるまでどのくらいかかりますか?
-
A. 申請から許可までの標準処理期間は概ね3〜5か月です。書類の準備期間は別途必要になります。
- Q. 認証制度は許可とセットで依頼できますか?
-
A. はい。新規許可と合わせて、働きやすい職場認証などの取得計画も一緒にご提案できます。
お問い合わせ
運送業の許認可・認証制度のことは、梅鶴行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
